瀬戸市議会 2020-09-01 09月01日-01号
改正の内容でございますが、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律、第5条第1項に規定する入場料金等払戻し請求権の全部、または一部を放棄した場合、その相当額を寄附金税額控除の対象とする特例を設けるものでございます。 施行期日につきましては、令和3年1月1日とするものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
改正の内容でございますが、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律、第5条第1項に規定する入場料金等払戻し請求権の全部、または一部を放棄した場合、その相当額を寄附金税額控除の対象とする特例を設けるものでございます。 施行期日につきましては、令和3年1月1日とするものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
そうすると、それに併せて、払戻し請求権放棄証明書というもの2つ合わせてセットになって初めて請求権が生まれるというふうに理解しているんですけど、最後の説明のところで、碧南市主催、私が思っていたのは、碧南市に住んでいる人が指定にあったチケットを無駄にしたときに控除がされるという理解をしておったんですけど、まずそれでいい?
附則第37条は、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例に関する規定で、新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントを中止した主催者に対する払戻し請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の適用について規定を追加するものでございます。 78ページをお願いいたします。
附則に次の3条を追加する改正は、いずれも新型コロナウイルス感染症関係で、附則第23条は、徴収猶予の特例に係る手続等に関して、申請書等に不備があった場合の訂正期間について定めるもの、附則第24条は市民税の寄附金税額控除の特例に関して、新型コロナウイルス感染症の影響により行事を中止した主催者に対して入場料金等の払戻し請求権を放棄した場合には、その相当額を寄附金とみなし、税額控除の対象とするもの。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置といたしまして、文化芸術、スポーツイベントを中止などした主催者に対する払戻し請求権を放棄した観客などへの寄附金控除の適用、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の適用要件の弾力化、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長、中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及
地方税法の改正点は、1生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充、2中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置、3自動車税、軽自動車税、環境性能割の臨時的軽減の延長、4徴収の猶予制度の特例、5イベントを中止した主催者に対する払戻し請求権を放棄したものへの寄附金控除の適用に係る対応、6住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応、7耐震改修した住宅に係る不動産取得税の
新設する附則第24条は、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等を、附則第25条は、新型コロナウイルス感染症等に係る文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻し請求権を放棄した者に適用する寄附金税額控除の特例を、附則第26条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の延期をそれぞれ規定するものであります。
13ページの附則第25条は、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例の規定を新たに設けるもので、所得割の納税義務者がイベント等を中止した主催者に対する払戻し請求権を放棄した場合の寄附金控除の適用に係る個人住民税に係る対応について規定をするものでございます。
附則に第24条及び、次ページにわたっております第25条を加える改正は、寄附金控除の特例について新型コロナウイルス感染症防止のため、中止または延期等をしたイベントの主催者に対する入場料等の払戻し請求権を放棄した場合に、個人市民税の税額控除の対象とする規定を設けるもの及び住宅借入等特別税額控除の特例について、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年12月31日の入居期限に遅れた場合でも、一定要件を満
附則第26条の改正につきましては、コロナウイルスの影響により中止や延期となりました指定行事の入場料金の払戻し請求権を放棄した場合に、その金額を個人町民税の寄附金税額控除として適用する規定となっております。 7ページをご覧ください。
16ページ、議案第48号、一宮市市税条例及び一宮市都市計画税条例の一部改正については、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における地方税法の改正に伴い、収入が大幅に減少した場合に1年間徴収を猶予する特例を設け、また、市が指定する行事が中止になった場合において、その参加予定者が入場料などの払戻し請求権を放棄したときの寄附金控除の適用などについて規定するものでございます。
2の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正につきましては、(1)の個人市民税では、イベント等の払戻し請求権を放棄した場合、寄附金控除の対象にするとともに、住宅借入金等特別税額控除につきまして、入居要件期日を1年延長するものでございます。